1. 検閲
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検閲(けんえつ)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、 国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう。
検閲は大きく分けて事前検閲と事後検閲の2種類あるが、ほとんどは事前検閲である。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。
わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、刑法175条で規定される犯罪である。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。
1.1. インターネットにおける検閲
2008年6月11日、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年ネット規制法)が制定された。
2011年3月3日 、インターネットへのブロッキング導入に先駆けてリスト作成・管理及び提供等を行う自主規制団体「インターネットコンテンツセーフティ協会」設立[29]。
憲法上、検閲は絶対的に禁止されており、いかなる例外も許さない。
1.2. アメリカ合衆国
アメリカ合衆国 通信品位法(アメリカ合衆国憲法違反により無効)